2020-11-17 第203回国会 参議院 総務委員会 第2号
その中で、地方消費税交付金などを減収補填債の対象項目に追加するなどを要請をしています。大臣は、地方税の減収に対する減収補填債、これに対する対象税目というものも今から増やしていくことも併せて検討させていただいておりますと十一月二日の衆議院予算委員会で答弁されています。 今年度の減収補填債の対象税目に地方消費税交付金を加えること、判断の時期などなど、どう検討していらっしゃるでしょうか。
その中で、地方消費税交付金などを減収補填債の対象項目に追加するなどを要請をしています。大臣は、地方税の減収に対する減収補填債、これに対する対象税目というものも今から増やしていくことも併せて検討させていただいておりますと十一月二日の衆議院予算委員会で答弁されています。 今年度の減収補填債の対象税目に地方消費税交付金を加えること、判断の時期などなど、どう検討していらっしゃるでしょうか。
地方消費税の清算基準の変更について、私は非常に評価しているところでありまして、十一月二十四日の日経新聞、こちらの方にございましたが、「地方消費税に都市間格差」と題して、一人当たりの地方消費税交付金が、そういった記事がございました。日本で一番少ない市が、私の選挙区である志木市だ、そんなこともありましたので、少しおかしいな、こんなことも感じた次第であります。
この措置におきましては、ほとんどの市町村は、地方消費税交付金の増や法人事業税交付金の新設による増収が法人住民税法人税割の減収を上回って、全体として地方税源が充実するという形になります。
今回の偏在是正措置は、地方消費税の税率の引き上げに対応したものでございまして、市町村においても、ほとんどの団体は、地方消費税交付金の増、あるいは法人事業税交付金の新設による増収、これが法人住民税法人税割の減収を上回って、全体としては地方税源が充実する形となるところでございます。
大半の市町村において地方消費税交付金の増収が法人住民税法人税割の減収などを上回り地方税収が増加するということなんですが、この法人住民税法人税割の税収の割合が非常に大きい団体においては減収が生じることもあり得ます。
大半の市町村におきまして地方消費税交付金の増収が法人住民税法人税割の減収などを上回りまして、地方税収は増加するものと考えております。
先ほど地方消費税交付金のお話をさせていただきました中で、私どもが、いわゆる過去五年間、約四億円から四億二千万ぐらいの間でずっと、歳入総額の大体三%でずっと推移をしているというお話をさせていただきました。 それで、今、五%のうちの一%が地方のということで、それを今度は八%、そうすると一・七%になるというふうに、そして一〇%になれば二%というふうに思っております。
そういう中で、税のある面では地方消費税交付金というものは地方自治体にとって、例えば私どもの高浜市におきましては、税収、歳入総額の大体三%見当でずっと平均的に推移をしておりました。約四億から四億二千万ぐらいがここ五年間。その間に、例えば個人市民税でございますと二十八億ぐらいのものが二十三億、あるいは法人市民税に至りましては、過去、二〇〇七年度が最高で十億、法人市民税がありました。
先ほど、地方消費税交付金が大変安定的な財源であって、それが地方にとっては大変重要な必要なものであるということをおっしゃいました。我が党はこの消費税の地方財源化ということをずっと前から主張しておるわけですけれども、そういった意見に対してはどのようにお感じになるでしょうか。
地方交付税の総額の確保に資するため、平成九年度分の地方交付税の総額について特例措置を講ずるとともに、平成九年度から平成十八年度までの各年度における一般会計から交付税特別会計への繰り入れに関する特例を改正するほか、各種の制度改正に伴って必要となる経費及び地方団体の行政水準の向上のため必要となる経費の財源を措置するため、地方交付税の単位費用を改正し、あわせて、平成九年度に限り、平年度の地方消費税または地方消費税交付金
地方交付税の総額の確保に資するため、平成九年度分の地方交付税の総額について特例措置を講ずるとともに、平成九年度から平成十八年度までの各年度における一般会計から交付税特別会計への繰り入れに関する特例を改正するほか、各種の制度改正に伴って必要となる経費及び地方団体の行政水準の向上のため必要となる経費の財源を措置するため、地方交付税の単位費用を改正し、あわせて、平成九年度に限り、平年度の地方消費税または地方消費税交付金
○公述人(松浦幸雄君) 地方消費税交付金の創設というものは、先ほどもお答え申し上げましたけれども、私ども市町村の立場を十分理解をしていただいたと深く感謝をしているわけでございます。
改正法附則第十五条による改正は、地方交付税法について、特別地方消費税交付金の創設に伴い、所要の規定の整備を行おうとするものであります。 改正法附則第十七条による改正は、地方税法等の一部を改正する法律について、新聞等七事業に係る事業税の非課税措置の廃止に伴う経過措置を一年度間延長しようとするものであります。